カラスと法律

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厳しくなった鳥獣保護管理法

野鳥に関する法律は改正するたびに厳しくなり、 メジロやウグイスなどを飼育目的で捕獲することができなくなった。 これは日本野鳥の会が掲げる「野鳥は自然にあるがままに」という主張を反映しているところが大きい。

カラスは狩猟鳥であるため飼育の許可は不要

しかし、鳥獣保護管理法には「狩猟鳥獣の捕獲等」という項目があり、 日本に生息するハシブトガラス、ハシボソガラスはいずれも狩猟鳥獣に指定されている。 狩猟鳥獣に該当する動物は、どのような目的でも捕獲が可能であり、 捕獲した鳥獣の飼育は禁止されてはいない。 要は適正な方法で捕獲したカラスは飼育してもよい、ということだ。

「カラスの飼育は違法である」という意見を聞くことがあるが、 狩猟鳥獣の条文を読んでいない故の誤解だろう。

カラスの捕獲

カラスが狩猟対象といっても、狩猟期間や狩猟地域は厳密に制限されている。 これは各都道府県により異なるので、 しっかり確認することが必要である。 だがこの法律をよく読むと例外規定が多くあり、 実際は狩猟期間や狩猟地域が一律に適用されるわけではない、ということが分かる。 厳しい法律だが柔軟さもあるということだ。 実際に電力会社などは、電柱に営巣したカラスの巣を無慈悲にも撤去している。 このような例外規定(法律の抜け穴)が存在するからこそ、 カラスの駆除が堂々と行われているのである。

行政や電力会社などがカラスの巣を撤去する際に、 作業員に頼んで雛を譲ってもらうことも可能である。 カラスは特定動物(危険な動物)ではないので、 除去した巣にいる雛を殺処分しなければいけない法的根拠は無いからだ。

カラスの傷病保護

初夏は子ガラスの巣立ちの時期。 この時期は飛ぶことに慣れていない子ガラスが、羽を怪我するなどして、 親に見捨てられた状態でいるのをよく見かける。 だが、このような状態の子ガラスを保護することは、 狩猟期間外であることと、市街地であれば狩猟区域外となり、 狩猟鳥獣であっても捕獲は違法である。

だが、そもそもこの法律は本来、狩猟の取り締まりを目的としているので、 一般市民による傷ついた鳥の保護などは全く想定していないのだ。 傷病保護についてはこの法律に記載はなく、 これについては各都道府県の判断に任せられているのが現状だ。 地方によっては傷病保護の許可が下りることもある。 この場合、保護鳥は完治し次第、放鳥という条件が付くこともあるだろう。 では完治しない場合はどうなのか? その先まで役所はかかわらないことが多いので、 飼育を黙認されることもある。

また、地方によっては傷病保護したカラスに対して、 飼育の許可を出している自治体もあるようだ。 だがこれは、法律に照らし合わせば役所の越権行為である。 何故ならこの法律は捕獲を禁止しているのであり、 飼育を禁止してはいないからだ。 許可を出すとしたら正しくは捕獲の許可である。 法律が未整備な部分については、良心と正義に基づいて行動するしかないだろう。

終わりに

このページに載っている内容は2016年現在の鳥獣保護管理法に基づいており、 一部は管理人が解釈した内容も含まれます。

2017年5月改訂版は こちら

更新履歴

2017年5月28日改訂版 に移行

2016年12月3日公開

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